パスポートの変更申請【住所変更・姓名変更】

海外旅行・準備編としてパスポートの変更申請が必要なケースについてお届けします。

パスポートの変更申請が必要なケースは次のような場合です。

1.婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合

2.家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合

3.国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合

4.本籍の都道府県名が変わった場合。

※次の場合は訂正手続の対象になりませんので留意してください。

(1)同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)

(2)住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)

パスポートの変更・訂正方法は2通りあります。

1.パスポートを新しく作りなおす方法

2.現在お持ちのパスポートの記載事項を訂正する方法です。

訂正するために必要な書類は、

1.一般旅券訂正申請書…1通(申請書は旅券課窓口にあります。)

2.戸籍抄本または戸籍謄本…1通

3.現住所が確認できるもの…1点

4.現在お持ちのパスポート 

5.その他 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。

バスポートの変更手数料は900円です。婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいます。婚姻届を結婚式の前後に提出して、すぐに新婚旅行に行かれる場合は、旧姓のパスポートでも問題ありません。

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